化学物質名
石綿
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化学物質排出把握管理促進法(化管法) |
第1種指定化学物質(特定物質)
化管法 ‣ 特定第1種指定化学物質(特定物質)
定義人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く継続的に存在すると認められる化学物質のうち、人に対する発がん性や生殖細胞変異原性、生殖発生毒性のいずれかがあると認められている化学物質 |
法律の説明 |
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大気汚染防止法 |
粉じん排出規制
大気汚染防止法 ‣ 粉じん排出規制
定義物の破砕やたい積等により発生し、または飛散する物質。人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めている |
法律の説明 |
建築基準法 | 規制対象物質 | 法律の説明 |
労働安全衛生法 法律の説明 |
この物質に関する情報サイト
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総合データベース
GHS
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