お知らせ

2012年01月16日

低生産量新規化学物質製造・輸入の申出手続の受付期間は平成24年3月1日(木)~9日(金)(必着)
です。手続きをされる場合は、受付前に事前登録が必要です。

低生産量新規化学物質の数量確認の申出(判定を受けた年度の次年度以降)は、今回の受付期間のみとなります。今回の申出を行わない場合、平成24年度中の低生産量新規化学物質の確認は得られませんので、申出漏れのないよう十分ご注意ください。

http://www.env.go.jp/chemi/info/guide01.html