身の回りの製品 [接着剤]
一般消費者が製品に含まれる化学物質を知る手立てのひとつに、家庭用品品質表示法にもとづく表示義務事項があります。
家庭用接着剤については、以下を表示することが家庭用品品質表示法で定められています。
- ・種類
- ・成分
- ・毒性
- ・用途
- ・正味料
- ・取扱い上の注意
- ・表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」
成分については、成分の種類の名称を示す用語を用いて表示され、その成分の種類ごとにその含有率が括弧書きで記載されています。また、成分に有機溶剤を含むときはその合計の含有率が括弧書きで記載され、下の表の有機溶剤が含まれる場合は、その名称が列記されています。
毒性については、毒劇法で指定されている劇物を使用している場合についてのみ、「劇物含有」と表示されます。
接着剤に含まれる成分
役立つ情報
環境省「かんたん化学物質ガイド」
