化学物質名
1-(フェニルメチル)-ピリジニウムアルキル誘導体塩化物(濃度が30重量%以下のものに限る)並びにノニルフェノールエトキシラート(濃度 が10重量%以下のものに限る)のイソプロパノール(濃度が15重量%以下のものに限る)を溶媒とする溶液及びメタノール溶液(濃度が 3重量%以下のものに限る)の混合溶液
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海洋汚染防止法 |
有害液体物質X類同程度(環境大臣指定)
海洋汚染防止法 ‣ 有害液体物質X類同程度(環境大臣指定)
定義海洋汚染防止法施行令別表第1に掲載されていない物質であって、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害液体物質X類(海洋資源または人の健康に重大な危険をもたらし、海洋環境中への排出禁止)と同等と指定した物質 |
法律の説明 |
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