
※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
水道法
化学物質にかかわる法律に戻る水道法の概要
この法律は、水道の布設及び管理、水道の水質基準や施設基準、供給義務などについて定めています。
水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」が、今後必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」が、それぞれ定められています。
水道法について
以下のリンクから先は情報源の別サイトに移動します。
概 要 | 厚生労働省「改正水道法の概要」 |
---|---|
水道水質基準 | 厚生労働省「水道水質基準について」 厚生労働省「水質基準項目・水質管理目標設定項目・要検討項目」 |
関連情報 | 厚生労働省「水道対策」 (公社)日本水道協会「水道水質データベース」 |
法 令 |
厚生労働省「水道法関連法規等」 法律(e-Gov法令検索) |
所管官庁 |
厚生労働省 |

※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。。