化学物質名
フェノブカルブ
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化学物質審査規制法(化審法) |
一般化学物質(旧第2種監視化学物質)
化審法 ‣ 一般化学物質(旧第2種監視化学物質)
定義優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質を除く、以下の化学物質
一般化学物質(旧第3種監視化学物質)
化審法 ‣ 一般化学物質(旧第3種監視化学物質)
定義優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質を除く、以下の化学物質 |
法律の説明 |
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化学物質排出把握管理促進法(化管法) |
第1種指定化学物質
化管法 ‣ 第1種指定化学物質
定義人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く継続的に存在すると認められる化学物質 |
法律の説明 |
農薬取締法 |
登録農薬
登録基準設定農薬(生活環境動植物)
農薬取締法 ‣ 登録基準設定農薬(生活環境動植物)
定義農薬使用に伴う水産動植物への被害防止の観点から、環境大臣が定める基準
登録基準設定農薬(水質汚濁)
農薬取締法 ‣ 登録基準設定農薬(水質汚濁)
定義農薬使用に伴う公共用水域の水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生じることを防止する観点から、環境大臣が定める基準 |
法律の説明 |
大気汚染防止法 |
有害大気汚染物質
大気汚染防止法 ‣ 有害大気汚染物質
定義継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で、大気の汚染の原因となるもの |
法律の説明 |
環境基本法 |
水質要監視項目(公共用水域)
環境基本法 ‣ 水質要監視項目(公共用水域)
定義人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの
水質要監視項目(地下水)
環境基本法 ‣ 水質要監視項目(地下水)
定義人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの |
法律の説明 |
水質汚濁防止法 |
事故時措置(指定物質)
水質汚濁防止法 ‣ 事故時措置(指定物質)
定義有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質 |
法律の説明 |
水道法 | 水質管理目標設定項目 | 法律の説明 |
食品衛生法 法律の説明 | ||
労働安全衛生法 法律の説明 | ||
毒劇法 法律の説明 |
この物質に関する情報サイト
この物質についての記載があるサイトが17件見つかりました。
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総合データベース
有害性・リスク評価
- 食品安全委員会「評価書」
- 環境省「化学物質の環境リスク初期評価」生態リスク評価
- 環境省「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定に関する資料」
- 環境省「水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する資料」
- 環境省「健康影響に関する暫定的有害性評価」
GHS
測定データ・試験結果等
- 環境省「環境への排出量」ナビ表示
- 環境省「化学物質環境実態調査」ナビ表示
- 環境省「化学物質の生態影響試験結果(藻類、甲殻類、魚類)」ナビ表示
- 環境省「公共用水域水質測定結果」
- 環境省「地下水質測定結果」
- 環境省「水質汚濁物質排出量総合調査」
- 環境省「生態影響に係る有害性情報」
海外評価情報等
一般向け情報
残留農薬基準
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