※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
水質汚濁防止法
化学物質にかかわる法律に戻る水質汚濁防止法の概要
この法律は、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的に、工場や事業場から公共用水域に排出される水の排出や地下に浸透する汚水の規制や、生活排水対策の実施を推進することなどを定めています。人の生命や健康を害した場合は、事業者は無過失であっても損害を賠償する責任(無過失損害賠償責任)を負わなければなりません。都道府県知事には、公共用水域や地下水の水質汚濁の状況を常時監視することが義務づけられています。
この法律の適用を受ける事業場は、特定施設についての届出、測定・記録、排水基準(国が定める一律排水基準と都道府県が条例で定める上乗せ排水基準)の順守、事故時の届出などを行う義務があります。
また、産業の集中、人口の急増などによって汚濁の著しい広域的な閉鎖性水域を対象に、当該海域へ排出される化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、総量を総合的・効果的に削減する総量規制制度が導入され、現在、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3つの海域が指定されています。
水質汚濁防止法について
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概 要 |
環境省「水質汚濁防止法に基づく対策の概要」 環境省「水質汚濁防止法の体系」 環境省「水質汚濁防止法の改正」 |
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排水規制 | 一律排水基準→環境省「一律排水基準」 総量規制基準→環境省「水質総量削減」 上乗せ排水基準→各自治体または都道府県環境部局へお問い合わせください。 |
地下浸透規制 | 地下水浄化基準→環境省「地下水質に係る基準値について」 |
特定施設 | 東京都環境局「水質汚濁防止法特定施設」 |
関連情報 | 環境省「水環境関係」 |
法 令 | 環境省「法令・告示・通達」 法律(e-Gov法令検索) |
所管官庁 |
環境省 |
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