※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
大気汚染防止法
化学物質にかかわる法律に戻る大気汚染防止法の概要
この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的に、工場・事業場からのばい煙や粉じんの排出規制、揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制、有害大気汚染物質対策、自動車排出ガスに係る許容限度を定めています。
大気汚染防止法では、工場や事業場(固定発生源)から排出したり飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等を定めており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。人の生命や健康を害した場合は、事業者は無過失であっても損害を賠償する責任(無過失損害賠償責任)を負わなければなりません。都道府県知事には、大気汚染の状況を常時監視することが義務づけられています。
規制対象物質
ばい煙 | いおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物) |
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粉じん | 一般粉じん、特定粉じん(石綿) |
揮発性有機化合物 | 大気中に排出または飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成原因とならない物質として政令で定める物質を除く) |
有害大気汚染物質 | 低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質。該当する可能性のある物質として248種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として23種類がリストアップされている。 また、未然防止の観点から、早急に排出抑制を行わなければならない物質(指定物質)として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質が指定され、それぞれ排出抑制基準が定められている。 |
自動車排出ガス | 一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質 |
特定物質 | 物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康または生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質。28物質(施行令第十条を参照)が定められている。 故障、破損その他の事故によって、ばい煙や特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに、事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。 |
大気汚染防止法について
以下のリンクから先は情報源の別サイトに移動します。
概 要 | 環境省「大気汚染防止法の概要」 |
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規制概要 | 環境省「工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要」 環境省「自動車排出ガス規制について」 |
対象施設等 | 環境省「大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設」 環境省「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の概要」、規制対象施設→別表参照) 環境省「粉じん規制」(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業) 環境省「有害大気汚染物質指定物質排出施設及び指定物質抑制基準について」 |
届出窓口 | 環境省「大気汚染防止法に基づく届出・お問い合わせ窓口」 |
関連情報 | 環境省「揮発性有機化合物(VOC)対策」 経済産業省「揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に向けた取組」 |
法 令 | 環境省「法令・告示・通達」 法律(e-Gov法令検索) |
所管官庁 |
環境省 |
※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。。