※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
化学物質排出把握管理促進法(化管法)
化学物質にかかわる法律に戻る化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要
この法律は、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に、「化学物質の排出等の届出の義務付け(PRTR制度)」と「化学物質等安全データシート提供の義務付け(SDS制度)」等を規定しています。
| 化管法の対象化学物質 | 人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中に継続して広く存在すると認められる物質を「第一種指定化学物質」、状況によっては広く存在する可能性のある物質を「第二種指定化学物質」と区分しています。また、「第一種指定化学物質」のうち、人に対する発がん性などの有害性等要件に該当する物質は「特定第一種指定化学物質」として区分されています。 |
|---|---|
| PRTR制度 |
事業者が、第一種指定化学物質を環境中へ排出したり、廃棄物として移動した際には、年度ごとにその量を把握し、都道府県を経由して国に届け出ることが義務づけられています。なお、特定第一種指定化学物質は、より少量からの取扱量把握が規定され、排出量等を届け出する義務があります。 国は、届出の排出量・移動量とその他の発生源(家庭、農地、自動車など)で推計された排出量に基づき、これを集計し、公表します。 国民は、事業者が届け出た内容について開示を請求することができます。 |
| SDS制度 | 第一種及び第二種指定化学物質やそれを含む製品を事業者間で取引する際に、事業者は、相手方に対してその成分や性質、取扱い方法などに関する情報(SDS)を提供することが義務づけられています。 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、化学物質把握管理促進法)
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