
※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
農薬取締法
化学物質にかかわる法律に戻る農薬取締法の概要
この法律は、農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、生活環境の保全に寄与することを目的に、農薬について登録制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことによって、農薬の品質の適正化と、その安全で適正な使用を確保するための法律です。
農薬は、農林水産大臣の登録を受けたものでなければ、製造、輸入、販売、使用することができません。環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(登録基準)を定めます。登録農薬には、登録基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて、それぞれの登録農薬を使用する者が守るべき使用基準が定められています。農家などの事業者だけでなく、家庭菜園や花壇に農薬を使用する場合も含めて、全ての国民がこれを遵守しなければなりません。
農薬取締法について
以下のリンクから先は情報源の別サイトに移動します。
概 要 | 農林水産省「農薬取締法の概要」 |
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農 薬 | 農林水産省「農薬とは」 農林水産消費安全技術センター「登録・失効農薬情報」 農林水産省「販売禁止農薬・使用禁止農薬」 農林水産省「特定防除資材(特定農薬)」 |
農薬の登録制度 | 農林水産消費安全技術センター「登録のしくみ」 |
残留農薬基準 | 食品衛生法をご覧ください |
農薬登録基準 | 環境省「農薬登録基準について」 |
農薬使用基準 | 愛知県「農薬使用基準について」 |
農薬情報 | 農林水産省「農薬コーナー」 農林水産消費安全技術センター「よくある質問」 農薬工業会「農薬をご使用になる方へ」 |
法 令 | 農林水産省「農薬取締法について」(法令・省令・改正情報) 法律(e-Gov法令検索) |
所管官庁 |
農林水産省 環境省 |

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