
※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
PCB特別措置法
化学物質にかかわる法律に戻るPCB特別措置法の概要
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は環境中で分解されにくく、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあり、わが国では昭和47年以降、PCBを使用した製品の製造が中止されています。この法律は、長期にわたり処分されていないPCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することを目的としています。
PCB廃棄物を保管する事業者は、都道府県知事等に対して保管状況等の届出を行うほか、法令で定められた処分期間内に処分等を行うことが義務づけられています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)について
以下のリンクから先は情報源の別サイトに移動します。
概 要 | 環境省「ポリ塩素化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」 |
---|---|
関連情報 | 環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理」 |
法 令 | 環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(法律、政令、規則) 法律(e-Gov法令データ提供システム) |
所管官庁 | 環境省 |

※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。。