
※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
地球温暖化対策推進法
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この法律は、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動などによる温室効果ガス排出の抑制等を促進するための措置を講ずることなどにより、地球温暖化対策の推進を図り、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としています。温暖化対策推進法、温対法とも呼ばれています。
地球温暖化防止に向けて、国、地方公共団体、事業者や国民の責務を定めています。また、事業活動に伴って温室効果ガスを一定規模以上排出する者(特定排出者)は、毎年、温室効果ガスの種類ごとに温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務づけられています。
地球温暖化対策推進法について
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概 要 | 環境省「地球温暖化対策推進法の提案の背景・地球温暖化対策推進法の構造等 」 |
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地球温暖化の現状 |
環境省「地球温暖化の現状」 環境省「地球温暖化対策」 |
取 組 | 環境省「地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画」 |
原因と予測 | 全国地球温暖化防止活動推進センター「温暖化を知る」 |
GHG排出量算定・報告・公表制度 |
環境省「制度概要」 環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」 |
関連情報 | 環境省「気候変動キャンペーン Fun to Share」 |
法 令 | 法律(e-Gov法令データ提供システム) |
所管官庁 | 環境省 |

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