※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。
消防法
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この法律は、火災の予防、警戒及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、災害による被害を軽減することを目的に、火災の予防・警戒・調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取扱などを定めています。
消防法では、①火災発生の危険性が大きい、②火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、③火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として別表第1で指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などに規制を定めています。
一定量以上の危険物は、原則として市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所では貯蔵したり、取り扱うことができません。また、危険物施設の位置、構造及び設備については消防法に基づく技術基準が定められています。
消防法について
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危険物 |
総務省消防庁「危険物安全対策の推進」 総務省消防庁「消防法令抜粋」 危険物の規制に関する政令(e-Gov法令データ提供システム) 危険物の規制に関する規則(e-Gov法令データ提供システム) |
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関連情報 |
(一財)消防試験研究センター「危険物取扱者について」 |
法 令 | 総務省消防庁「消防関係法令」 法律(e-Gov法令検索) |
所管官庁 | 総務省消防庁 |
※このデータベースに収録されている物質のリストであり、この法律にかかわる物質をすべて網羅したものではありません。。